景品配布には景品表示法に気をつける?注意しておきたい5つのポイント
ノベルティやプレゼントなどの景品配布は、企業の販促活動において有効な手段のひとつです。実際に商品・サービスの購入特典、またはキャンペーンやプロモーションのおまけとして景品を贈る企業も多いのではないでしょうか。
消費者に喜んでもらえる景品ですが、販促・マーケティング施策として景品配布を企画する際は「景品表示法」に気をつける必要があります。
本記事では、景品配布を販促・マーケティング施策として取り入れる前に、知っておきたい景品表示法について解説します。
目次[非表示]
- 1.景品表示法とは?
- 2.景品配布で注意したい5つのポイント
- 2.1.1.優良誤認表示
- 2.2.2.不実証広告規制
- 2.3.3.有利誤認表示
- 2.4.4.景品類の制限
- 2.5.5.一般消費者に誤解を与える可能性がある表示
- 3.3つの景品種類と各景品類の限度額について
- 4.景品配布にはデジタルギフトがおすすめ
- 5.まとめ
景品表示法とは?
景品表示法とは、消費者の利益を守るために虚偽や誇大な表示を禁止し、景品類の内容に一定の制限を定めた法律です。
販促施策として景品配布を行うときには、消費者によりよく見せようと魅力的な景品を選んだり、広告や表示に工夫を凝らしたりするのが一般的ではないでしょうか。
しかし、消費者を勘違いさせるような誇大表示や、過剰な景品を付ける商品・サービスの販売は消費者が正しく判断できず、不利益を被ってしまう可能性があります。
景品表示法では、消費者を虚偽表示で惑わしたり、商品・サービスに見合わない過大な景品を付けたりすることを防ぐために制限を定めています。
商品・サービス購入のおまけとして、景品を配布する展示会やイベントへの集客のために来客者に景品を配布するなど、施策を実施する際は景品表示法に十分な注意が必要です。
景品配布で注意したい5つのポイント
景品表示法で定められたルールや規制について、企業が注意しておきたいポイントが5つあります。
1.優良誤認表示
優良誤認表示とは、実際よりも商品・サービスをよく見せようと不当表示することです。実際の商品よりも優れている、または競争業者が販売する商品・サービスより優れているかのように偽る行為は、景品表示法により禁止されています。
分かりやすい例では、人工ダイヤを使用したネックレスに対して「天然ダイヤを使用」と謳ったり、国産牛肉を「国産有名ブランド牛の肉」と謳ったりすることなどが挙げられます。
たとえ故意でなくとも、優良誤認表示にあたる場合は規制の対象になるため注意しましょう。
出典:消費者庁『優良誤認とは』
2.不実証広告規制
商品・サービスの効果や性能について根拠が不透明な場合、客観的な実証に基づいた資料を提出しなければなりません。提出資料は以下の要件を満たす必要があります。
- 提出資料が客観的に実証された内容のものである
- 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応している
これらの資料を提出しない場合、不当表示と見なされるおそれがあります。
たとえば、ダイエット食品に関して効果の根拠を示す資料がないまま「食事制限なしで痩せる」などという文言を謳った場合、不当表示にあたります。
出典:消費者庁『不実証広告規制』
3.有利誤認表示
商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利である、競争業者のものよりも著しく安いかのように偽って宣伝する行為は有利誤認表示に該当します。
たとえば、基本価格を表示せず「半額」と表示した商品が、実は50%割引とは認められないケースがこれに当たります。有利誤認表示が認められた場合、消費者庁から措置命令を受ける可能性があります。
また、「優良誤認表示」と同様に故意でなくとも有利誤認表示に該当するものは規制の対象となるため、注意が必要です。
出典:消費者庁『有利誤認とは』
4.景品類の制限
過大な景品類の提供を禁止、または制限することです。企業が提供できる景品類には限度額が定められており、限度額を超える過大な景品類を提供することは法律で禁止されています。
景品の具体的な上限額については、下記「3つの景品種類と各景品類の限度額について」で詳しく紹介します。
出典:消費者庁『景品規制の概要』
5.一般消費者に誤解を与える可能性がある表示
景品表示法では、優良誤認表示や有利誤認表示に加えて、消費者に誤認される恐れのある表示について「6つの告示」が定められています。
【6つの告示】
(1) 無果汁の清涼飲料水等についての表示
(2) 商品の原産国に関する不当な表示
(3) 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
(4) 不動産のおとり広告に関する表示
(5) おとり広告に関する表示
(6) 有料老人ホームに関する不当な表示
これらは消費者の正しい判断を阻害するようなまぎらわしい表示をしてはならないとされています。
たとえば、「無果汁の清涼飲料水等についての表示」では、果汁5%未満や無果汁の清涼飲料水やアイスクリームなどの商品は、果汁の割合や無果汁であることを明記しない場合、果実名を用いた商品名や説明分、果実の写真や図案などを表示させてはいけません。
景品配布を実施する際は、これらの表示が適切かどうかという点もチェックが必要です。
出典:消費者庁『事例でわかる景品表示法』
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3つの景品種類と各景品類の限度額について
景品表示法の景品のうち、商品購入や来店といった一定の条件を満たした消費者を対象とした景品は3つに分類されます。それぞれ配布方法によって限度額が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
共同懸賞
地域の同業者や複数の事業者などが共同で行う懸賞を共同懸賞といいます。
景品の上限額や景品総額は下記のように定められています。
共同懸賞における景品類の限度額 | |
最高額 |
総額 |
取引価格にかかわらず30万円 |
売り上げ予定総額の3% |
歳末セール時期に商店街で景品類を提供したり、一定地域の事業者が集まって共同で景品類を提供したりする場合などが共同懸賞にあたります。
出典:消費者庁『よくわかる景品表示法と公正競争規約』
一般懸賞
くじや抽選など条件の優劣によって景品類を提供することを一般懸賞といいます。
共同懸賞以外の懸賞は一般懸賞に分類され、景品の最高額や景品総額が商品・サービスの取引額によって変動するのが特徴です。
懸賞による取引価額
|
一般懸賞における景品類の限度額 |
|
最高額 |
総額 |
|
5,000円未満 |
取引価格の20倍 |
売り上げ予定総額の2%
|
5,000円以上 |
10万円 |
商品のおまけとして外観上分からない形で景品類を添付する場合や、クイズの回答の正誤によって景品を提供する場合などがあたります。
出典:消費者庁『よくわかる景品表示法と公正競争規約』
総付景品
商品・サービスを購入した方へのノベルティグッズや、来場者全員にもれなく配布する粗品、来店やイベントへの参加賞などは総付景品にあたります。
取引価格や景品の最高額は以下のように定められています。
総付景品の限度額 | |
取引価額 |
最高額 |
1,000円未満 |
200円 |
1,000円以上 |
取引価額の20% |
自店・自他共通で使用できる割引券や、開店披露や創業記念などで提供される記念品については景品規制の対象にはなりません。
出典:消費者庁『よくわかる景品表示法と公正競争規約』
景品配布にはデジタルギフトがおすすめ
ノベルティや景品などを消費者に用意する場合には、景品表示法についての理解や注意が必要です。
景品の種類によって設定できる景品総額が定められているため、現物品の場合、コスト調整が難しいほか、多くの景品を用意するとなると商品管理や配送コストがかかるという課題も出てきます。こうした課題を解消できるのがデジタルギフトです。
デジタルギフトには以下のようなメリットがあります。
- 金額やギフト数をフレキシブルに設定できるため、販促施策に応じて柔軟に景品を選択しやすい。
- 少額ギフトであれば大量配布が可能。そのうえ自社で商品管理や配送手配をする必要がないため、景品配送のコストを抑えられる。
- メールやSNSを通じて景品を配布できるため、消費者も気軽に使える。イベント集客や会員登録のインセンティブ、アンケートのお礼など、さまざまな販促シーンで活用できる。
景品配布をするならコスト調整がしやすく、幅広いマーケティング施策で使えるデジタルギフトを活用してみてはいかがでしょうか。
SBギフトのデジタルギフト「ポチッとギフト」は、単価100円台の商品があり景表法の制限にも対応しやすくなっております。
まとめ
景品配布において過大な景品を用意したり、実際より魅力的だと勘違いさせる広告表示をしたりすることは、景品表示法で禁止されています。集客やプロモーションのために景品を用意する場合は、景品の内容だけでなく、景品の最高額や総額の上限、さらに表示方法にも十分注意しましょう。
販促活動に有効な景品をお探しの企業さまには、景品表示法に触れず、配布するシーンやターゲットのボリュームに応じて金額を柔軟に設定できるデジタルギフトの活用がおすすめです。
デジタルギフトなら、自社で行うノベルティ制作や商品管理、配送などの手間・コストを削減できます。さらに、消費者が気軽に利用できるため、実店舗への集客やアンケート回答、フォロワー獲得などをねらう販促活動で高い効果を期待できるのもポイントです。
景品表示法を守りつつ、消費者に喜んでもらえる景品を選ぶ際は、デジタルギフトという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。