
職場における熱中症対策の新指針を徹底解説
近年の猛暑により、職場での熱中症による労働災害が深刻化しています。2024年には死傷者数が1,257人と過去最多を記録し、31人もの尊い命が失われました。このような状況を受け、2025年6月1日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策が罰則付きで義務化されます。本記事では、新たな義務化の内容と職場で実施すべき具体的な対策について、最新の情報をもとに解説します。
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労働安全衛生規則改正とは(2025年6月施行)
2025年6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正により、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う企業において、熱中症対策が義務化されます。対策を怠った場合には罰則も科されるため、該当企業は確実な対応が求められます。
熱中症対策が義務化された背景
職場における熱中症による死傷者数は、2022年から2024年の3年連続で死亡者数が30人を超える深刻な状況が続いています。特に重篤な災害103件のうち100件が、初期症状の放置や対応の遅れが原因であったことが判明しています。2023年の死傷者数は1,106人で前年から279人(34%)増加し、地球温暖化の影響により夏の暑さが「異常」とも言える状況が常態化している中、これまでの努力義務では不十分であるとの判断から、罰則付きの義務化に踏み切ることとなりました。
熱中症対策義務化の内容
今回の改正では、該当作業を行う企業に対して3つの措置が義務付けられます。
第一に、熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ定めること。第二に、重篤化を防止するための応急処置や医療機関への搬送などの手順を作成すること。第三に、これらの体制や手順を関係作業者に周知することです。違反した場合は、労働安全衛生法第120条により「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
熱中症の症状と予防の基本
熱中症は、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能が破綻することで発症する障害の総称です。症状は重症度によりI度(軽症)、II度(中等症)、III度(重症)に分類され、I度では立ちくらみや筋肉痛、II度では頭痛・吐き気・倦怠感、III度では意識障害や高体温などが現れます。特にII度以上は医療機関への受診が必要で、III度では救急搬送が必要となり命に関わることもあります。予防の基本は、WBGT値の把握、適切な作業環境の整備、こまめな水分・塩分補給、そして労働衛生教育の実施です。

職場における具体的な熱中症対策
熱中症対策は、作業環境管理、作業管理、健康管理の3つの側面から総合的に実施する必要があります。WBGT値を測定し、作業に応じた基準値と比較して対策を講じることが基本となります。以下、それぞれの管理方法について詳しく解説します。
温度管理と職場環境の調整方法
WBGT(暑さ指数)は、気温・湿度・風速・輻射熱を総合的に考慮した指標で、熱中症リスクの判断に用いられます。作業場所にWBGT指数計を設置し、JIS Z8504またはJIS B7922に適合した機器で実測することが推奨されています。
測定は、屋内では熱源に最も近い位置で床上0.5~1.5m、屋外では日陰で行い、黒球温度は15分以上放置後に測定します。基準値を超えた場合は、簡易な屋根の設置、通風・冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置などの対策を実施します。
作業環境の管理
作業環境の管理では、熱源対策と冷却設備の設置が重要です。発熱体と作業場所の間に遮へい物を設け、屋外作業では直射日光を遮る簡易な屋根等を設置します。ミストシャワーは微細な水滴の気化熱により周囲温度を下げる効果があり、体感温度で約12℃の冷却効果が計測されています。屋内では5~6℃、屋外では2~3℃の冷却効果が期待でき、一流体式なら1時間あたり約3.5円程度の水道代で運用可能です。休憩所には、エアコン、扇風機、冷蔵庫、長いす、体温計などを備え、0.1~0.2%の食塩水やイオン飲料などを常備します。
作業の管理
暑い日や時間帯には、力やスピードを要する活動を減らし、何人かで分担して一人当たりの作業時間と作業量を短縮します。暑熱順化期間として7日間以上かけて、暑さへの暴露時間を次第に長くしていく必要があります。特に暑熱な作業を開始後の1週間程度は身体が暑熱順化していないため、休憩を取る回数を増やして無理のない時間を設定します。
WBGT値が基準値を超える場合は、20~30分ごとにカップ1~2杯程度の水分・塩分補給を行い、作業の中断や時間短縮を検討します。また、高温多湿の環境で長時間の作業を行わないよう、休憩時間を確保することが重要です。
健康管理
労働安全衛生規則に基づく健康診断には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の熱中症の発症に影響を与える疾患と密接に関係した検査項目が含まれています。異常所見がある場合、事業者は医師等の意見を聴き、就業場所の変更や作業の転換等の適切な措置を講じることが義務付けられています。
特に、肥満の人、筋量の少ない人、糖尿病や耐糖能異常のある人は熱中症を生じやすいため、暑熱作業中の身体負荷を1~2割減らしたり、休憩頻度を増やすなどの配慮が必要です。作業開始前の健康状態確認、作業中の巡視による体調確認を実施し、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼす疾病を有する者には医師等の意見を踏まえた配慮を行います。
水分や塩分の摂取
高温多湿の環境で30分を超える長時間の労働により汗を大量にかくと、体内の水分とともに塩分やミネラルも失われるため、水分だけでなく塩分も一緒に補給することが重要です。WBGT基準値を超える場合には、0.1~0.2%の食塩水またはナトリウム40~80mg/100mlのスポーツドリンクまたは経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度摂取することが推奨されています。
自作する場合は、1リットルの水に対して1~2gの食塩を加え、さらに砂糖を加えると水分や塩分の吸収が良くなります。ただし、経口補水液はスポーツドリンクよりも塩分が3~4倍多く含まれているため、日常的な水分補給には適さず、脱水症状がある時に限定して使用すべきです。
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